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一般廃棄物収集運搬業について、大館市廃棄物の処理及び再利用に関する条例37乗第2項の規定により許可を受けています。

・一般廃棄物廃棄物許可証(ごみ)

・一般廃棄物廃棄物許可証(し尿)

・一般廃棄物廃棄物許可証(浄化槽汚泥)

一般廃棄物一般廃棄物処分業について、大館市廃棄物の処理及び再利用に関する条例37乗第2項の規定により許可を受けています。

・一般廃棄物廃棄物処分業許可証(ごみ)

・許可条件:なお取り扱いできる廃棄物は下記に限る。

  ・ペットボトル ・缶